2014/05/14

金融庁規制に関する続編 その1

こんにちは、津守です。


最近、とみに、
金融庁の規制に関するご質問が多いため、
再度、この問題について、
「JALICではどう考えているのか」をお伝えしようと思います。


その前に、
 今回の規制は強引な部分(ごり押し)な部分と納得する部分の2つがあると考えています。


<ごり押しな点>


  • 委託型募集人は成果主義の報酬体系なので、手数料の高い商品を優先して販売している傾向にあるから。 そのため、「公正・公平な立場で保険提案をする」という表向きに言う事と、実際とでは隔たりがある。という言い分です。


しかしながら、雇用されている保険会社の募集人でも、
固定給があるといっても極わずかで、大半は歩合部分です。


1社専属のため、乗り合いの代理店のような多くの選択肢がないだけのことで、
手数料率の高い掛け捨て商品にウエイトを置いて販売するスタイルは数十年続く伝統です。


適正化にあわせて雇用形態になっても、
自分の利益を考えて販売する募集人が消えるわけではありません。


雇用形態云々で問題は解決はしません。


お客様が不慮の事態で経済的危機がおとずれた時に、
私が提案した保険でその危機が回避できるか?


これを常に念頭に置きながらお客様に接する、
プロとしての誇りを持っているかが問題なのです。





<納得できる部分>


  • 今回、勤務の実態について踏み込んだ内容になりました。


これは今回新たに言われはじめた事ではなく、
もともと、使用人の要件として、

「保険代理店から募集に関して適切な教育・管理・指導を受けていることに加えて、代理店の事務所に出勤し、かつ指揮監督・命令のもとで保険募集を行うものをいう」となっているのです。


今回はこれを厳格に運用しようというわけです。


これは当然のことで、これからは監督する側も要件を守って経営をする。


また募集人も要件を守って活動する必要があり、
それを証明する形を残さねばなりません。


たとえば出勤簿や研修教育受講記録などが一例として考えられます。


これらは○○代理店の募集人であるという意識を高めるには当然必要で、
最終的にはお客様への責任の意識につながるものとして私は大歓迎です。


次に現在各代理店で行われている募集人の選別についてです。
当社を含め、多くの代理店では現在在籍している委託型の募集人さんの中から、
雇用する人としない人を振り分けている真っ最中です。


雇用契約になると雇用条件の中のひとつとして、
賃金を契約書に明記する必要があります。


募集人さんへの支払手数料が5万円しか発生していないのに、
固定給として10万円支払うことは雇う側からすると無理な話しです。


さらに、
社会保険や雇用保険、労災保険などの加入も必要となります。


それらを合計して、代理店の利益やシステムの維持費などを加えると、
「最低月額○○万円は取れる募集人さんしか残せない」
ということになってしまうのです。



 「金融庁規制に関する続編その2」に続きます。

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