2013/10/22
金融庁による保険代理店規制の方向付けが明らかになった。
10月13日に横浜で行われた、保険代理店協議会のセミナーに参加してきました。
その中でも参考になったのは、金融審議会ワーキンググループで話し合われた保険販売に関する消費者保護と代理店規制の方針がわかってきたということです。
ワーキンググループとは役所が新たな規制や改定を行おうとするとき、事前に業界団体の代表者に意見を聞く会のことです。
ですからここで役所がやろうとしている事が議題に挙がってくるのです。
先ず消費者保護ですが、相変わらず保険商品の保障内容が分かりにくいため、消費者が希望していない商品を契約するケースが後を絶ちません。
そこで提案に際して、営業員の提案する保険がお客様の要望に合っているかの確認書類に署名や捺印を貰うというものです。
今でも契約時に「意向確認書」というものがあって、保障内容、保険料、支払い期間、解約時の返戻金の有無についてチェックを入れて、署名を頂く書類があります。
それを提案時から取り付けなさいというものです。
提案時に一度、契約時にもと合わせ二度の確認書類を取り付けるというものです。
証券業界では既に行われていることなのでそれに習ったのだと思います。
まあこれは良いとして、次は営業員がこの商品をどのような理由でお客様にお勧めしたのかの「提案理由書、推薦理由書(書面の名は未定)」をお客様に提示して契約後も保管しておかねばならないというものです。
例えば、「入院や手術の備えとして医療保険を勧めにあたり、○○生命のこの商品は×××があり、他社商品よりお客様の希望に合致していると判断したためお勧めした」という具合です。
これによる金融庁の狙いは「保険会社や代理店の都合で消費者の希望に合っていない商品を売りつける事を防止する」のが目的だそうです。
一社専属の営業員は「入院手術に備えたいとの希望なので医療保険を勧めました」で済むけれど、複数の保険会社の商品から選ぶ我々代理店はたいへんですね。(笑)
以上が契約に関する消費者保護の対策でした。
次は代理店規制の話しに移ります。
規制の骨子を箇条書きにすると。
1、代理店に対して金融庁が直接検査に入る。
2、お客様の側に立った公平な立場で保険商品をお勧めしますという文言は使用禁止
3、委託型募集人の見直し(禁止?)
以上の三点です。
1は、現在は保険の窓○さんや保険見直し○○、みつばち○○さん、保険サ○ンさんなど、小さな保険会社の売上高を凌ぐ大手代理店でも、一人で一社専属でやってる代理店も今は保険会社が検査をしています。
保険会社と代理店は持ちつ持たれつの関係なので検査も形式的になります。
大手代理店については直接金融庁が検査に入るというものです。
私などは大賛成です。
2は推薦理由書をお客様に提出するのに、何故お客様の立場で公平公正をうたってはいけないか?ピントきませんでした。
しかしワーキンググループに参加している保険代理店協議会の顧問弁護士の話を聞いて納得しました。
役人の方解釈の成せる技なのです。
代理店を法律的に解釈すると次のようになります「代理店、代理人とは委託者である保険会社の代理となって業務を行い報酬を得る者」となるそうです。
となると「お客様の立場に立って…」ということ自体既に法の定義から逸脱している。
代理店は誰から報酬を貰ってるのか!?
お客様ではなく保険会社からでしよ!
もしお客様の立場で仕事をしたければ、お客様から報酬を得る仲介人となりなさいという意見が出たそうです。
役人ならではの意見ですね。(笑)
3についてはかなり問題が多い事です。
銀行窓口で保険販売が解禁になって以降、現在保険募集人は全国に約100万人いるそうです。
その内代理店に所属している募集人は約30万人、その中で約10万人が委託型の募集人だそうです。
代理店の募集人の1/3が委託型募集人なのです。
委託型募集人とはどのようなものかというと、「社会保険に加入していない=雇用形式ではなく、代理店と契約を結んで代理店の為に活動して報酬を得る勤務形態のこと」です。
金融庁が問題にしているのは責任の所在です。
今後委託型の契約体系は無くなるかもしれません。
そうなると現在10万人いる委託型募集人を持つ代理店は委託型募集人を社員として採用するか、契約を解除するかの選択を迫られます。
もし社員として雇用する場合、それなりの契約を獲得する人しか雇用しないでしょう。
副業や兼業の方、ご主人の扶養の範囲で働く主婦など、募集人側にも社員になりにくい事情を持つ人はどうするのか?など、この問題は大きな波紋を呼びそうです。
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