2014/02/01
保険代理店への金融庁規制(第2)
津守です。
今年になって、
あちらこちらの代理店経営者から
金融庁規制の情報交換の電話が掛かってきました。
まず、なぜこんな事になったのか?2つの噂です。
*代理店大手の保険の○○さんが1人勝ちして、
日本資本の大手保険会社が危機感を持っていた中、
経営者の個人的脱税問題から保険会社との過剰な
インセンティブが明るみに出たのをチャンスと見て、
代理店叩きを開始した。
(これまで委託型を容認してきた金融庁に働きかけた)
余りに代理店が顧客の支持を得て、
中には数百店舗、数千人のスタッフで、
中堅保険会社に匹敵する売り上げを挙げる保険代理店が現れ、
一社専属の既存生保が売り上げを下げた。
*委託型代理店の募集人は手数料商売のため、
顧客の事より、少しでも手数料が多い商品を販売する傾向にあり、
顧客に対して、お客様第一をモットーに公平、
中立に保険を提案しますというスローガンと実体はかけ離れている。
*委託型募集形態は雇用関係が無いために
雇う側も雇われている側も意識が稀薄である。
募集人に対する管理がないがしろになり、
結果として顧客に被害を与えている一因になっているのではないか?
*保険会社が代理店の委託型のフルコミッションの
手数料体系をあおるように、インセンティブを出して
自社の募集を進めるなど、本来指導する立場の保険会社が
顧客より手数料優先の体質を作っている。(特に外資系が顕著)
次は保険会社の担当、保険代理店経営者、
保険代理店に勤める募集人、代理店に関わる人達、
から得た情報や対応策は次のようなものです。
登場する保険会社や代理店名はあくまでも
誠しやかに流れているものですので具体名は挙げません。
聞き取りは代理店経営者、保険会社の代理店担当社員、
保険代理店を沢山顧客に持つホームページ制作会社役員など、
関わりのある様々な人達の話ですので、
矛盾する意見もありますのでご了承下さい。
1、今回は金融庁が本腰をいれているので厳しく出るのではないか?
2、委託型募集形態が禁止され、雇用、出向が条件になるのは間違いない。
3、1月中には具体的施策が金融庁から保険会社に知らされる。
それを受けて保険会社は自社が代理申請会社
(代理店と金融庁をつなぐ窓口の保険会社で代理店を
指導する責任がある保険会社のこと)
をしている保険会社は代理店に改善を求めてくるだろう。
4、委託募集人が数百人又はそれ以上を抱え、
経営基盤の強固な大規模代理店と募集人が数名で
脆弱な代理店では運用に差をつけるのではないか?
5、既に大手代理店は昨年後半から幹部と
保険会社と対応を協議している。
それほど会社の存続に関わる事だと言える大変革だと
認識せざるを得ない。
6、ある代理店主や楽観的にとらえる保険会社担当者は、
雇用が条件なら、今までの委託契約を一年更新の雇用契約にして、
最低の固定給与に設定してから、
何かの項目で相殺して会社の手出しを無くす方法で
乗り切ることもありではないか?
次は委託型で働いている人達の意見です。
7、現在委託契約の募集人は全国で5万人とも8万人とも言われています。
この人達を雇用できる保証はありません。
自分たちはどうなるのでしょうか?
解説
委託型の募集人の中には、専業者も居れば、
兼業者もいる。
兼業者の中には月の手数料が数万円の人もいる。
この人達を代理店は雇用するだろうか?否である。
そうなれば、解雇するか?
自ら代理店経営者になるか?
を選ばなくてはならない。
その場合問題となるのが、代理店登録基準だ。
現行の法律では、
最初に受ける一般過程試験だけでは、一社しか登録できない。
複数の保険会社の商品を販売するには、
自分自身は一般過程の上の専門過程をとり、
もう1人は一般過程があれば複数保険会社の販売が出来ない。
しかし、今まで複数扱う代理店で5社も6社も販売していた募集人さんが、
独立してその数を維持してゆけるか?
去年あたりから保険会社は自社の保険を販売する代理店との
委託契約更新を厳しく守っています。
多分金融庁規制を先取りして、
自社の保身を計っての事だと思います。
先日テレビで広告を頻繁に出している
外資系生保の担当者が年始の挨拶回りに来ました。
聞くと昨年は維持基準を厳格に守るよう指示があり、
自分が担当している70社の代理店のうち23社が
更新打ち切りになったと言ってました。
という事は簡単に代理店として独立できないのです。
8、もし一社専属で独立しても、
今まで十数社の複数保険会社から自分自身に合った商品が
選べますと言って紹介を貰って居たのに、
ある日を境に一社専属になって果たして
お客様がついて来てくれるか?
9、主婦や兼業で月に数万円〜十数万円の
手数料収入でやれた今までの形態が否定され、
固定給与や社会保険が払えるだけの売り上げが
挙げられなかった場合委託契約を解除されるのか?
その場合、既得の手数料はどうなるのか?
保険会社の担当者は代理店より
金融庁の顔色をうかがっているので、
容赦なく対応せざるを得ない。
10、特に募集人管理が出来にくい全国展開の広域代理店、
多数の募集人を持つ代理店には厳格に対応を求めざるを得ない。
1月か2月中には金融庁からの指示がでるので、
それに従って欲しい。
ざっとこんな感じです。
いま委託型募集人を抱えている代理店経営者さん、
委託型募集人として代理店に勤務している募集人さん、
これから保険代理店を開業またフランチャイズや
委託型で参加しようと考えている方には
関心が高い話題だと思います。
1月中旬に金融庁からの指示が出て、
保険会社が具体的対応策を言ってきて、
代理店がその対策を打ち出してきたらお知らせします。
キツネとタヌキの騙し合いだと思います。
しかし、東大出のエリート官僚を相手に、
代理店経営者など太刀打ちできる訳もありません。
しかし、経営者には百戦錬磨の知恵があります。
私達にはこれまで認められてきた委託型の募集人さん、
委託型募集人さんが契約したお客様をを守る使命があります。
委託型募集人が全ていい加減な
募集形態を行って来たわけではありません。
保険会社に勤める一社専属の募集人も
毎年たくさん不祥事で解雇されてきたのを
保険会社の社員時代に見てきました。
しぶとく生き延びる事を考えて行くしかありませんね。
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