2014/05/14

金融庁規制に関する続編 その2

こんにちは、津守です。


金融庁規制に関する続編 その1の続きです。



<津守のつぶやき>
(ここから先は津守の独断の意見です)


先の月額○○万円という数字は、
おそらく20万円とか、30万円とか、40万円とかになるでしょう。


私も会社を経営していますから、
一人の社員を雇用するのに、どれだけのコストがかかるのか、
分かっているつもりです。


保険会社から支払われる手数料ベースで、
月に少なくとも20万円くらいなければ、
会社自体を維持していくことができません。


そうなると、
兼業者や主婦などは達成することは困難です。


本当に販売力のある、一部のセールスマン以外、
保険販売に携わることができなくなります。


乗合代理店に勤めて、ほとんど個人事業主と同じ意識で
頑張っている人たちの、多くは、この基準を達成できない
可能性が高いのです。


まして、兼業の人や、主婦の方々は、
保険会社の外交員に戻るか、あるいは、
1社専属でやっていくしかなくなるでしょう。


これは本当にもったいないことです。


当社のパートナーさんには、兼業者や主婦の募集人さんもおられますが、
彼や彼女達は、決していい加減な募集人ではありません。


自分の長年の経験や保険の知識を駆使して、
件数は少なくても、しっかりとお客様の信頼を得ています。


今後はこのような人が排除されることに、私は反対します。


私は真面目に誠実にお客様に接する人であれば、
可能な限り、力になりたいと思っております。


だから、出来るだけハードルを低く抑えることができるよう、
いま、検討しているところです。


今のところ、月に10万円程度の手数料の募集人さんを
何とか雇用の形態で維持できないか、考えているところです。


逆に、
大の大人が、1ヶ月間必死になって働いて、
それで月に10万円の手数料を稼ぐことができないということは、
その方は保険販売に向いていません。


たとえ兼業だろうが、
その程度の売上もあげることができないということは、
おそらく、他に向いた仕事があるのだと思います。



今後は、代理店の選別で、
日々真面目に募集活動をしながらも、
高いハードルをクリアできないという理由から、
「雇用不可」となる人が巷にあふれるかもしれません。


何せ委託型募集人は全国に約6万人も居るそうです。


すべての人が雇用されるわけではないでしょうから。


でもそこそこの実績があり、
やる気がある人を引退させるのは、もったいない話しです。



現時点では、
どのような方法をとればいいのか?

それにどれ位の労力と代理店側は費用をかけねばならないか?

募集人さんの時間的、作業的負担は?

などまだ明確には見えてきません。



今回の適正化は社会保険に加入させることが目的ではなく、
金融庁は代理店の管理監督と募集人の所属意識の明確化のための
一つの方法として、雇用契約に移行させることが挙げられている、
と保険会社の担当者も話しています。



<今後の流れ>

  • 多くの保険会社が年内に適正化を完了してくださいと通知してきています。ということは10月には雇用できる人と出来ない人を決めねばなりません。

  • 中には保険業界を去ることになる人、自分で代理店を開業する人も居るかもしれません。JALICの塾生さんの中にも、現在委託型で働いている人もおられるます。



  • JALICは、「引退するには惜しい人」の駆け込み寺的役割を果たせればと思っています。


PS

毎日のようにお問合せのメールをいただきますが、基本的に、塾生さん以外の方からのメールにはお答えできませんので、
悪しからずご了承下さい。




金融庁規制に関する続編 その1

こんにちは、津守です。


最近、とみに、
金融庁の規制に関するご質問が多いため、
再度、この問題について、
「JALICではどう考えているのか」をお伝えしようと思います。


その前に、
 今回の規制は強引な部分(ごり押し)な部分と納得する部分の2つがあると考えています。


<ごり押しな点>


  • 委託型募集人は成果主義の報酬体系なので、手数料の高い商品を優先して販売している傾向にあるから。 そのため、「公正・公平な立場で保険提案をする」という表向きに言う事と、実際とでは隔たりがある。という言い分です。


しかしながら、雇用されている保険会社の募集人でも、
固定給があるといっても極わずかで、大半は歩合部分です。


1社専属のため、乗り合いの代理店のような多くの選択肢がないだけのことで、
手数料率の高い掛け捨て商品にウエイトを置いて販売するスタイルは数十年続く伝統です。


適正化にあわせて雇用形態になっても、
自分の利益を考えて販売する募集人が消えるわけではありません。


雇用形態云々で問題は解決はしません。


お客様が不慮の事態で経済的危機がおとずれた時に、
私が提案した保険でその危機が回避できるか?


これを常に念頭に置きながらお客様に接する、
プロとしての誇りを持っているかが問題なのです。





<納得できる部分>


  • 今回、勤務の実態について踏み込んだ内容になりました。


これは今回新たに言われはじめた事ではなく、
もともと、使用人の要件として、

「保険代理店から募集に関して適切な教育・管理・指導を受けていることに加えて、代理店の事務所に出勤し、かつ指揮監督・命令のもとで保険募集を行うものをいう」となっているのです。


今回はこれを厳格に運用しようというわけです。


これは当然のことで、これからは監督する側も要件を守って経営をする。


また募集人も要件を守って活動する必要があり、
それを証明する形を残さねばなりません。


たとえば出勤簿や研修教育受講記録などが一例として考えられます。


これらは○○代理店の募集人であるという意識を高めるには当然必要で、
最終的にはお客様への責任の意識につながるものとして私は大歓迎です。


次に現在各代理店で行われている募集人の選別についてです。
当社を含め、多くの代理店では現在在籍している委託型の募集人さんの中から、
雇用する人としない人を振り分けている真っ最中です。


雇用契約になると雇用条件の中のひとつとして、
賃金を契約書に明記する必要があります。


募集人さんへの支払手数料が5万円しか発生していないのに、
固定給として10万円支払うことは雇う側からすると無理な話しです。


さらに、
社会保険や雇用保険、労災保険などの加入も必要となります。


それらを合計して、代理店の利益やシステムの維持費などを加えると、
「最低月額○○万円は取れる募集人さんしか残せない」
ということになってしまうのです。



 「金融庁規制に関する続編その2」に続きます。